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著作権について学ぼう

創作活動について

著作権とは

小説、音楽、美術、アニメなどの作品は、それを作った人がそれぞれ自分の考えや気持ちを作品として表現したものです。そして、この表現されたものを「著作物」著作物を創作した人を「著作者」、法律によって著作者に与えられる権利を「著作権」と言います。

みんなの為の著作権教室

では、著作物とはなんなのか?というと

上手下手に関係なく、他人の真似をせずその人の思想や感情が創作的に表現されたもの

のことを指します。
著作物の種類は多岐にわたります。
みんなの為の著作権教室を参考にしてみてください。

二次的著作物(二次創作物)とは

ある著作物を元に作られた著作物

のことを、二次的著作物と言います。
好きな漫画やアニメ、映画、小説などを元にして自分がかいたイラストや小説などがこれに当たります。
本来、二次的著作物を作る場合、原著作物の著作者の許可をもらう必要があります。また、二次的著作物を公の場(SNSなど)に公開したり、同人誌として頒布する場合にも、原著作物の著作者の許可をもらわなければなりません。

SNSには日常的に二次的著作物(二次創作物)が溢れているし、同人誌も販売されているけど

これらの行為は、本来は違法です。
翻案権または同一性保持権の侵害、創作性がない場合などは複製権の侵害となります。それをネット上に公開する場合、公衆送信権の侵害にもなります。

今現在これらが許されている理由は、ファン活動の一環として原著作者から黙認されているからです。
詳しくはこれだけ知っとけ著作権講座の、二次的著作物(二次創作)についてが最もわかりやすいと思いますので、ご参考にしてください。

二次的著作物と二次的著作物の権利については作太郎の奮闘記の用語集が分かりやすいです。

許可を得ていない二次的著作物(二次創作物)は模倣してもいいでしょ?

ダメです。
著作物を元にして作られた二次的著作物も、描いた人の画風や構図などのオリジナル部分が権利として守られています。
元の作品やキャラクターがあったとしても、イラストなら色の塗り方や構図、小説や漫画ならストーリー内容など、オリジナル要素の部分がある以上、作者(二次創作者)は作品(二次創作物)の著作権を持ちます。

二次的著作物は「二次的著作物の利用権」を有しています。
二次的著作物を第三者が利用する場合、原著作者と二次的著作物の作者の両方の許可が必要です。
ファン活動の一環として原著作者から黙認されている現状を踏まえ、二次的著作物を利用したい(トレースしたり模倣したりしたものを公開したい、同人誌に使用したい)場合は、せめて二次的著作物の作者の許可は取ってください。

お役立ちリンク集
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